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マイブログ/2011-08-09

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米国年金が減額される!?

最近、米国年金受給者(40クレジット以上の加入期間ある方)から米国年金の減額及び遡及しての返金の通知が来たが、このようなことがあるのでしょうか?、という問い合わせがありました。

今年になって、4件目になりますので、この件に付いて少し書いてみたいと思います。。

アメリカには、「Windfall Elimination Provision(棚ぼた排除規定)」という規定があり、連邦政府職員、一部の州や地方政府の職員、海外の就労先等、ソーシャル・セキュリティ税を納めることない就労によって年金を受け取る場合は、ソーシャル・セキュリティの退職年金は、減額されるか相殺されることがあるというものです。


例えば、長期(10年以上)に米国駐在しソーシャル・セキュリティの退職年金の受給資格があり、かつ日本でも厚生年金等に重複して加入し日本の年金の受給資格がある場合、日米両国で年金が受給できるのですが、米国駐在期間以外の期間は米国でソーシャルセキュリティー税を払っていない期間の年金を受給しているとみなされることになります。

この規定に該当していると判断されると、日本の年金額の一部に相当する額が米国の年金額から減額されます。

対象となるのは、厚生年金や共済年金などの公的年金のようです。ただし、国民年金は個人で積み立てた年金であり、仕事に基づいて得た年金ではないので対象外です。

尚、遺族年金受給者やアメリカの年金加入期間中30年以上の社会保障上の高額収入を得ていた方、日米社会保障協定を活用して米国年金を受け取る場合、これは本来の年金支給ではないとの判断から減額はされません。

そして、具体的にどれくらいの金額が減額されるかといいますと、現役時代の収入により大きく左右されるので一概には言えませんが、日本の年金受給者は、日本の年金加入期間が比較的長期であることから「減額金額は上限に近い月額300+ドル」程度と見込まれます。

日本の年金制度には、このような規定がないのが、幸いですね。

逆に、もし同じような規定がアメリカ以外の国(例えば、日本)にあり、アメリカ人が自身の年金が保険料を支払ったのに「減額」となるようなことがあると、恐らく大きな騒ぎになると思えます。

関連サイト:
Windfall Elimination Provision
WEPリーフレット
Windfall Elimination Provision(Retirement Planner1)
Windfall Elimination Provision(Retirement Planner2)



コメント

  • 国民年金が棚ボタ排除条項の適用対象外であるとの意見にはとても勇気付けられました。実は小生も今このWEPにより最高額の減額通知を受け取ったところで驚愕しかつ怒り心頭なのです。
    そこで基本的なことをおさらいしたいのですが日本年金機構から送られてくる年金送金通知書には「基礎年金」+「厚生年金」=合計とありますが、この基礎年金がつまりは国民年金だと理解してよろしいのでしょうか? といいますのもアメリカで社会保障を申し込む時にこの年金送金通知書のコピーを添付したのでこれを基に減額金額が算定されたものと思われますので修正を要求しようと思うのです。WEP条項は一方的差別条項であり認められないものですがこの点を争うには資金と時間を要し私個人の力の限度を超えており今は触れられないと思います。
    もう一件は先生のおっしゃる「国民年金が棚ボタ排除条項の適用対象外である」とのご意見は失礼ですがどこで確認できるのでしょうか?小生が受け取った減額通知書にはFEP除外項目として5項目が列挙してありますがこの中には含まれていませんでした。もし基礎年金がアメリカの401Kと同じものだと言う認識でよいのならある程度は納得できますよね。もし先生のコメントが頂けるのなら tedino2003@yahoo.co.jp までお願いできますれば幸甚です。
    -- テッド イノ 2014-05-20 (火) 00:33:28

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