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日・スペイン社会保障協定が12月1日に発効されます。 new

  1. 「社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定」(日・スペイン社会保障協定:平成20年11月12日(水)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が,9月1日(水),東京において行われました。これにより,本協定は本12月1日(水)に効力を生ずることになります。
  2. 日・スペイン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)は,日・スペイン両国の年金制度への加入が義務付けられるため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないとの問題も生じています。
     日・スペイン社会保障協定は,これらの問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
  3. この協定の締結により,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・スペイン両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待されます。
  4. この協定は,ドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコとの間で既に発効済みの社会保障協定に続く、我が国にとって11本目の社会保障協定となります。

2009年度の国民年金保険料、実質納付率は43% new

 国民年金保険料の納付率が過去最低の59・98%に落ち込んだ2009年度納付率について、全額免除や猶予を受けている人の分を除外せずに算出した場合は、実質的な納付率は43・4%となることが9日、厚生労働省の試算で分かりました。2008年度の45・6%から2・2ポイント低下、50%を割り込んだのは4年連続となります。

 この実質納付率をめぐり、民主党野党時代であったときに「政府の発表は実態を反映していない」と批判したことで、当試算が公表されるようになりました。今回の試算は、民主党が与党になって初めて公表した数字ですが、厚労省は「正式な納付率は、あくまで
59・98%」としています。

 年代別では、実質納付率が最も高いのは55~59歳で57・7%。若くなるほど低くなり、20~24歳では学生納付特例などの猶予制度の影響もあって23・0%となっています。

 2009年度末現在、国民年金の加入者は1985万人(うち全額免除者は335万人、猶予者は200万人)ですが、納付時効の2年間滞納を続けて、保険料を一切支払わなかった未納者は321万人いたとされています。

最低賃金15円上げへ new

 中央最低賃金審議会は、2010年度の最低賃金の引き上げ幅の目安を、平均15円と決定し、長妻昭厚労相に答申しました。
全国平均時給は前年度に比べ15円アップの728円。
目安が時給表示になった02年度以降では、08年度に並ぶ最大の上げ幅となりました。

 しかし、生活保護の給付水準より最低賃金が低い地域があります。
逆転現象の起きていた12都道府県のうち、青森、秋田、千葉、埼玉は目安通り引き上げられれば解消されます。
東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島はなお届かず解消の目標を1年先延ばしすることにしています。

 その背景には、最低賃金を引き上げると人件費負担が増えるという経営側の反対があります。
5%を超える失業率を抱えるなかで、経営が悪化し、従業員の採用を控えると雇用にも悪影響を及ぼすという意見から賃金よりも雇用を優先すべきだとの主張もあがっているのも事実です。

日本・ブラジルが「社会保障協定」に署名(7月30日)new

日本の岡田外務大臣とブラジルのガバス社会保障大臣は、「日・ブラジル社会保障協定」に署名した。これにより、働く期間に応じていずれかの国で年金保険料を払うだけで済み、両国での加入期間が通算されて年金が受給しやすくなる。両国の国会において承認された後に発効される予定。

事業主未納の厚生年金保険料 国が肩代わり new

 厚生労働省は27日、事業主が従業員の給料から天引きしたにもかかわらず、実際には国に納めていなかった厚生年金保険料が、2007年6月から今年3月末までに計2万3359件見つかったと発表しました。未納保険料の総額は約15億4900万円だということです。事業主側に支払いを求めていますが、約4億5900万円が未払いのままです。厚労省は納付に半年間応じない場合は、企業名などを公表することにしています。

 厚労省は同時に、事業主の死亡などで保険料の支払いが難しい13件、計約875万円の保険料を初めて国が肩代わりしたことを発表しました。厚生年金の記録が消えた被害者を救う特例法に基づく措置です。

平均寿命、過去最高をまた更新 女性86・44歳で25年世界一 new

 日本人の2009年の平均寿命は女性が86・44歳、男性が79・59歳で、いずれも過去最高を4年続けて更新したことが26日、厚生労働省が公表した「簡易生命表」で分かりました。

 女性は25年連続の世界最長寿で、08年より0・39歳延びました。男性も0・30歳延びましたが、08年の4位から5位に順位を下げました。4位より下になったのは1973年以来36年ぶり。前年の平均寿命からの延び(男性は0.30歳、女性は0.39歳)は、前年の延び幅(男性0.10歳、女性0.06歳)を大きく上回りました。 男女差は6・85歳で、昨年より0・09歳広がっています。

 厚労省は「がん、心疾患、脳卒中という日本人の三大死因と肺炎の治療成績が向上したことが主な要因。インフルエンザが大流行しなければ今後も寿命は延びるだろう」と分析。さらに、3大疾患が克服されると、男性は87.63歳、女性は93.43歳まで平均寿命が延びるといいます。

 女性の2位は香港の86・1歳、3位はフランスの84・5歳。男性は1位がカタールの81・0歳で、前年より4.3歳延びていました。2位が香港で、アイスランドとスイスが続いています。

 09年に生まれた赤ちゃんが75歳まで生きる割合は、男性71・9%、女性86・5%、95歳まで生きるのは男性8・2%、女性23・7%と試算しました。

配偶者退職後も「第3号被保険者」45万人 new

 日本年金機構のサンプル調査で、20日、配偶者が退職して資格を失った後も第3号被保険者のままとなっている人が今年1月時点で103万人に上り、このうち約半数が3月時点でもそのまま変更手続きを行っていなかったことが明らかになりました。
 
 機構では、今年3月に103万人から100人を抽出して追跡調査していましたが、44人の年金記録が「3号」のままで、そのうち13人がすでに年金を受給していたということです。この調査を103万人に当てはめて推計すると、約45万人が年金記録と実態にずれが生じていることになります。

 日本年金機構によると、届け出が必要になることを知らない人が多く、第3号の資格を失った後も、本来は支払うべき保険料が未納のままになっている加入者が多いということです。

 ただ、平成17年以降は配偶者の退職などから4か月たっても手続きを行わないケースについては職権で「1号」に変更することとなっています。このため、長妻昭厚生労働相は記者会見で「すでに一定の改善がなされている」という認識を示しました。
 
 厚労省は、年金記録が「3号」のままで保険料を払ってこなかった加入者に時効で消滅していない過去2年分の未納保険料を請求する方針です。

「緊急人材育成・就職支援基金」来年度から恒久化 new

 厚生労働省は、昨年7月から実施している「緊急人材育成・就職支援基金」(失業者が国から生活費を受けながら職業訓練に取り組む2010年度までの時限措置)について、2011年度から恒久措置とし、支給する生活費を10万5,000円(現在は原則10万円)とする方針を明らかにしました。

平成22年7月1日から、改正障害者雇用促進法が施行されました。new

主要なポイント

主要なポイントは、次の2点です。

  1. 平成22年7月~短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象に常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。
  2. 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大に
    1. 常用雇用労働者201人以上の事業主 平成22年7月~
    2. 常用雇用労働者101人以上の事業主 平成27年4月~
      ※注 改正前は、常用雇用労働者201人以上の事業主が対象でした。

改正後の民間企業の法定雇用率と雇用義務の対象となる障害者の概要

  1. 民間企業については、法定雇用率が1.8%であることから、原則として、次の数以上の障害者を雇用する義務があります。

 雇用する労働者の数(短時間労働者は1人×0.5として算入)×1.8%(1人未満の端数は切り捨て)
 ※〈補足〉業種によっては、除外率が適用され、雇用する労働者の数が一定の割合で減じられます。

  1. 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者です。精神障害者についても、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合には対象となります。
  2. 雇用した障害者数のカウント方法は、次のとおりです(1人につき2人雇用したものとされる場合や、1人につき0.5人雇用したものとされる場合があります)。
    区分短時間労働者以外短時間労働者
    身体障害者・知的障害者(重度以外)1人につき1人とカウント1人につき0.5人とカウント
    身体障害者・知的障害者(重度の場合)1人につき2人とカウント1人につき1人とカウント
    精神障害者1人につき1人とカウント1人につき0.5人とカウント
    短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

参考: 障害者雇用調整金・障害者雇用納付金等の制度の概要

 常時200人を超える労働者を雇用する事業主を対象として、法定雇用率達成事業主に対しては障害者雇用調整金(超過人数1人について月27,000円)を支給し、法定雇用率未達成事業主からは障害者雇用納付金(超過人数1人について月50,000円〔当分の間、40,000円に減額〕)を徴収する制度が設けられています。
 また、常時200人以下の労働者を雇用する事業主で、一定数を超えて障害者を雇用するものに対し報奨金(超過人数1人について月21,000円)を支給する制度なども設けられています。
申請・申告の窓口は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の各都道府県協会。

「一般事業主行動計画のフォーマット」が改正されました new

 6月30日、育児・介護休業法が改正されましたのに伴いまして、「一般事業主行動計画のフォーマット」が改正されました。

  • 一般事業主行動計画とは?
    301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主が策定・届出・公表・従業員周知しなければならないとされている計画のことで、その狙い「少子化対策」です。
     従業員が、仕事と家庭を両立させて、ワークライフバランスの取れた働き方が出来る職場作りのために立てる計画です。
    具体的には:「育児休業の取得率○%以上」、「残業時間年間○時間以内」などがあげられます。

一定規模の会社については、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければなりません。

次世代育成支援対策推進法の改正について

以下の事項について改正されます。

  1. 一般事業主行動計画の公表と従業員への周知について
    1. 従業員数が301人以上の企業平成21年4月1日以降義務
    2. 従業員数が101人以上300人以下の企業平成23年4月1日以降義務
      (平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務)
    3. 従業員数が100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準について
    1. 平成21年4月1日以降に策定または変更した一般事業主行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていることが要件に追加されました。
    2. 男性の育児休業等取得者の要件が緩和されました(従業員が300人以下の企業のみ)。
  3. 一般事業主行動計画の策定・届出について
    平成23年4月1日以降、従業員数が101人以上の企業について義務となります。
    (平成23年3月31日までは従業員数が301人以上の企業について義務とされています)。
  4. 様式の変更について
    一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が変わりました。
    新しいフォーマットは↓こちら↓から
    1. 一般事業主行動計画の策定・変更届出様式:画像の説明 画像の説明 記入例
    2. 一般事業主行動計画の認定申請様式:画像の説明 画像の説明 記入例
  5. 助成金申請を考えられているご担当者様へ
    子育て関連の助成金(例:中小企業子育て支援助成金や両立支援レベルアップ助成金など)を申請する場合は、従業員規模にかかわらずこの「一般事業主行動計画」の提出が必要です。
    育児休業を取る社員が出てきた、など、対象者が出てきて助成金申請を計画されている場合は、ぜひご相談ください。

「経済上の理由」等により、年金受給後も7割が就労 new

 60~64歳の男性で、すでに年金を受給している人の約7割が、年金以外にも収入を得るための仕事をしていることが、労働政策研究・研修機構(厚生労働省所管)の調べで分かりました。

 働く理由の約8割は「経済上の理由」が占め、平成13年からはじまった定額部分の年金支給開始年齢の段階的引き上げより、定年後も働かざるを得ない高齢者が増えているという実態が浮かび上がったこととなります。

 これは、同機構が昨年8月、高齢者の労働促進について研究するため、55~69歳の男女約3600人にアンケート調査をしたものです。

 それによりますと、年金受給中の男性のうち、60~64歳の69・4%が就労しており、平成16年に厚生労働省が行った同様の調査よりも6・3ポイント上昇し、65~69歳でも50・8%が仕事を続けていました。

 所得が多く年金を受給していない人も含めると、60~64歳で75・1%、65~69歳で52%が働き続けていることになります。

その他の理由として、次いで「いきがい、社会参加」(約19%)、「健康にいい」(約10%)などがあがりました。

 一方で、働いていない人のうち「働きたくても仕事に就けなかった」という人も約45%、就業形態は約54%が正社員を望んでいるものの、実際には嘱託や契約社員での雇用形態が最多、賃金も退職時の4~5割程度となった人が最も多いという結果となりました。

外国人技能実習生:『中国実習生は過労死』 初の労災認定へ new

 外国人研修制度で来日した中国人技能実習生、蒋暁東さん(当時31歳)が、茨城県潮来市の金属加工会社「フジ電化工業」で実習中に死亡したことについて、鹿嶋労働基準監督署は2日、違法な長時間労働による「過労死」と判断し、労災認定することを決めました。

 親族確認などの書類がそろい次第認定されます。蒋さんの代理人の弁護士によると、外国人実習生の過労死による労災認定は初めて。

 同労基署によると、蒋さんは05年12月に来日し、技能実習生としてメッキ処理工場で勤務。08年6月に心不全のため社宅で死亡しました。遺族側が昨年8月、労災申請しました。

 死亡直前の08年3~5月には、労使協定で定めた1か月30時間を超え、1カ月に最大で98時間の時間外労働をしていたことが確認されました。さらに、遺族側代理人によると、来日2年目からは月150時間の残業が常態化し、07年には180時間残業し、休みが2日だけの月もあったといいます。

 同労基署は、同社が長時間労働をさせていたほか、虚偽のタイムカードに基づく賃金台帳を作成したうえ、台帳を破棄したことが判明。残業代不払いなどがあったとして、代表取締役(66)を労基法違反の疑いで2日、水戸地検土浦支部に書類送検しました。

 毎日新聞の取材に対し代表取締役は「忙しい部署なので、(蒋さんに)ほかの実習生と交代制にすると助言したら『一人でやる。もっと働かせてくれ』と言った。亡くなる前月の健康診断でも体調に異常はなかった」と話しています。

 遺族側代理人の指宿昭一弁護士は「研修生の労災は、遺族と連絡がとれず申請が困難。今回の事件は氷山の一角だ」と指摘しています。

【第2弾】雇用調整助成金不正受給防止対策を発表 new

 厚生労働省は、6月30日、平成22年4月1日より行っている不正受給防止対策の強化を、より一層の対策強化として、平成22年7月1日より雇用調整助成金不正受給防止対策【第2弾】を実施することを発表しました。

 発表資料によると、「実地調査の強化」「効果的な立入検査の徹底」を行うとしています。

 具体的には「実地調査の強化」として、これまでも実施している都道府県労働局が不正受給防止のための実地調査等を、次に該当する事業所については、必ず実地調査を行うとしています。

  1. 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
  2. ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
  3. 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所

 また「効果的な立入検査の徹底」は、不正が疑われる事業所について、都道府県労働局が立入検査(雇用保険法第79条に基づく)を行っていますが、厚生労働省において効果的な立入検査のノウハウを収集・分析し、立入検査担当者にその成果を研修することにより、全国でより効果的な立入検査の実施を徹底するとしています。

 厚生労働省は、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成21年度の間に、91事業所、約7億355万円(平成22年3月30日に報道記者発表した52事業所、約1億9,350万円を含む。)を不正として処分し、悪質な事案については刑事告発を行っています。

年金一元化など 新制度7原則決定 new

 政府は29日、「新年金制度に関する検討会」(議長・菅直人首相)で、2014年度以降の導入を目指す新制度に関する基本原則を決定しました。「全国民が1つの制度に加入」「最低限の年金額の保障がある」など7項目を決めましたが、具体的な制度設計や財源は盛り込みませんでした。2013年度までの関連法案の成立を目指します。
《新制度の基本原則》

  1. 年金制度の一元化
  2. 最低保障年金の導入
  3. 負担と給付の関係の明確化
  4. 持続可能な制度の構築
  5. 年金記録の確実な管理とチェック
  6. 未納・未加入をなくす
  7. 国民的議論で制度設計

雇用保険の賃金日額が4年連続のマイナス改定へ new

 厚生労働省は、失業手当を算定する際の基準となる雇用保険の
賃金日額に関して、2010年度においては前年比で平均2.3%程度
減額する方針を明らかにした。4年連続のマイナス改定となる。

  1. 雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、本年8月1日から変更されます。
    【具体的な変更内容】
    1. 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
      例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
      (最低額) 2,050円 → 2,000円
      (最高額)15,370円 → 15,010円
      ※ これに伴う基本手当の日額の範囲
      (最低額) 1,640円 → 1,600円
      (最高額) 7,685円 → 7,505円 
    2. 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
      ( 1,326円 → 1,295円 )
    3. 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
      ( 335,316円 → 327,486円 )
  2. 賃金日額等については、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
  3. 今般の変更は、平成21年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したことから行われるものです。

「心の病」による労災申請が急増 new

 職場でのストレスが原因によって、うつ病などの精神疾患になり、2009年度に労災認定となった人は234人に上ることが、14日発表された厚生労働省のまとめでわかりました。

 精神疾患による労災申請者は1136人(前年度比209人増)となり、過去最多となる1000人を突破しました。また、自殺の認定は前年度より3人減り63人となりましたが、同省は「精神障害で病院にかかる人が増えたこともあり、依然として高い水準」としています。年代別では、20~40歳代が全体の約8割を占めており、理由別では「仕事の量・質の変化」の80人が最多となっています。

 厚労省は「不況で職場内の人間関係が悪化しており、パワハラなどのトラブルに敏感になっていることも要因の一つ」と、労災申請者の急増について分析しています。

労災で顔に傷、性差別は違憲、障害等級表の男女差を見直しへ(厚労省)new    

 労災で顔や首に大やけどをした京都府の男性が、女性よりも障害等級が低いのは男女平等を定めた憲法に反するとして、国の補償給付処分取り消しを求めた訴訟の判決で、京都地方裁判所労災は、5月27日「不合理な差別的取り扱いで、違憲」と判断し処分を取り消した件について、厚生労働省は、6月10日、国としては、控訴を行わないことを発表しました。そのなかで、違憲とされた障害等級表については、本判決の趣旨を踏まえ、見直すこと。併せて、今後、本年度内の同表の見直しを目指し、具体的な内容を検討することとしています。
 ※(参考)外ぼうの醜状障害に関する等級設定について

  • 障害の程度
    • ほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感をいだかせる程度のもの
      •   男7級
      •   女7級
    • 外ぼうに著しい醜状を残すもの
      •   男12級
      •   女7級
    • 外ぼうに醜状を残すもの
      •   男14級
      •   女12級

【判例】遺族年金不支給で国が敗訴 仙台地裁 

 離婚後に死亡した男性(当時59)の遺族厚生年金の不支給処分は違法であるとして、仙台市の女性(63)が、、国に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が7日、仙台地裁でありました。

 畑一郎裁判長は、女性が離婚後も男性と行き来し、経済的支援をしていたことなどを指摘し、訴えを全面的に認め処分を取り消しました。

 判決文によると、2000年に男性が事業に行き詰まり、商工ローン業者らからの厳しい取り立てを受け、身を守るために離婚しましたが、03年3月男性が死亡するまで、病気だった男性の世話をしていたほかに、家賃を代わりに支払うといった経済的援助も行っていました。
 
 判決理由として、「社会通念上夫婦の共同生活をし、家計を一つにしていたと認められる。厳しい取り立てから免れるための別居はやむを得ず、原告側の受給要件に欠けるところはない」としています。

労災認定基準10年ぶり見直しへ、 パワハラも対象に 

 厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出しました。 これによりパワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設されました。

 精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断されますが、強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目で、これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにしました。

 強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けました。

 厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっています。

詳しくは厚生労働省HPで。

父子家庭にも児童扶養手当が支給されます

 一人親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の致死にも児童扶養手当が支給されます。
 児童扶養手当を受領するためには市町村(特別区を含む)への申請(認定請求)が必要ですので、お住まいの市町村に早めにお問い合わせの上、平成22年11月30日までに手続きを済ませる事が必要です。  
詳細は、厚生労働省パンフレットで

厚生労働省、適用拡大した雇用保険を動画にて説明

 厚生労働省は、動画サイトYoutubeにて「平成22年4月1日から雇用保険が適用拡大!! 」として、雇用保険の適用拡大や被保険者資格取得届の提出、雇用保険料率などについて説明するため、動画をアップしていますので、下記アドレスを参照してください。

     video 平成22年4月1日から雇用保険が適用拡大!!

年金加算金法施行、物価上昇分を上乗支給 

 年金が未払いになっていた原因が旧社会保険庁の記録漏れであった場合に、物価上昇分を上乗せ支給する「年金支払い遅延加算金法」が今月30日から施行されることとなりました。

 遅延特別加算金は約1万6千円(平均的なケース)で、早い人では5月に受け取れることとなります。

 対象となっている人は、①5年超の未払い期間がある、②年金記録を訂正した受給者となっており、未払であった年金を既に受け取った人も、請求した場合は加算金を受け取ることができます。

 この加算は、大幅に年金支給が遅れたことで、年金に以前の貨幣価値しか反映がされていないとする不利益解消を目的とし、、厚生労働省によると、本年度は約260万人が対象となる見通しです。
 ただし、年金額は受給時の物価に応じて変動することから、未払い期間が5年以内の人は対象外で、5年超の人も直近5年間分には加算されないこととなっています。

職場意識改善助成金制度に新規制度が登場

 厚生労働省は、「労働時間等設定改善事業」のなかの、「職場意識改善助成金制度」について、従来の支給額に加えて、労働時間等の「制度面」にまで踏み込んだ改善を実施した場合新たに50万円を支給することを発表しています。

 職場意識改善助成金制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に助成金を支給するものです。

 支給対象は、中小企業であって、労働時間等の設定改善をするために必要な事項を盛り込んだ計画(職場意識改善計画:2年間)を策定し、同計画に基づき一定の成果をあげていることとなっています。

申請期間は、4/1~7月末日です。

障害年金の加算要件拡充法案が成立へ

衆院厚生労働委員会は9日、障害年金受給者に配偶者や子供もがいる場合の加算について、受給開始後に結婚したり子供が生まれたりしたケースにも対象を広げる「国民年金法等改正案」を、委員長提案として本会議に提出することを全会一致で決めました。週明けの衆院本会議で可決後、参院に送付されます。今国会で成立する見通しです。

 障害年金は、20歳以上の人が、病気やけがで重い障害を負った場合や、障害がある子どもが20歳になった場合に原則支給され、障害年金の「受け取りを始めた時点」で、子どもがいたり、サラリーマンで配偶者がいれば、年金額が加算されます。改正後は、障害年金をすでに受け取っており、その後、子どもが生まれたり、結婚した場合も受給できるように要件を緩和します。

 障害年金の受給者は平成20年度末時点で約182万人。厚労省は法案成立により数万人が新たな加算対象になると見込んでいます。

【速報】助成金改正の概要

中小企業定年引上げ等奨励金】★ダウン

  • 助成金の支給対象となるのは、措置を講じてから「6か月以上を経過した事業主」に限られることになりました。
  • 今までは、「支給申請前日の時点で、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険の常用被保険者が1人以上いる」と、決められた金額がもらえましたが、今後は、「70 歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度を導入する措置を講じた事業主」に支払われる給付金については、「1年以上雇用される64 歳以上の雇用保険被保険者」がいない場合は「半額」になることになりました。

パートタイマー均衡待遇推進助成金 ★アップ

  • 短時間正社員制度導入の場合、当初は、「1度限り」支給されるということでしたが、その後、「2人~10人まで、1人につき、10万円(中小企業は15万円)支給する」という形に変わりました。
  • それがさらに、15万円(中小企業は20万円)に額が増えました。

中小企業雇用安定化奨励金 ★アップ

  • 正社員転換制度を導入・適用した事業主に対する助成金が35万円→40万円に引き上げ
  • 正社員転換制度を適用した場合の労働者1人あたりの支給額が10万円→20万円に引き上げ(母子家庭の母などは、15万円→30万円に引き上げ
  • また、今まで「3年以内に3人以上(母子家庭の母などが含まれる場合は2人以上)」転換させないと、促進時の給付金はもらえませんでしたが、今後は、2人以上転換させるともらえるようになりました。
  • 共通処遇制度を導入・適用した事業主に対する支給額は、50万円→60万円に引き上げ
  • 共通教育訓練制度を導入・適用した事業主に対する支給額は、35万円→40万円に引き上げられました。

残業削減雇用維持奨励金 ★実質廃止

  • 残業削減雇用維持奨励金の前提となる事前の残業削減計画の届出は、平成22 年3月31日までになりました(同計画に基づく支給申請は平成22年度においても受理されます)

その他

こちらclickを参照してください。

雇用保険法の一部改正

◇改正その1:雇用保険料率の引き上げ (平成22年4月1日施行)

 平成22年4月から雇用保険料率が以下の通り変わります。

一般の事業保険料率15.5/1000
   事業主負担率   9.5/1000
   被保険者負担率    6/1000
農林水産清酒製造の事業保険料率17.5/1000
   事業主負担率   10.5/1000
   被保険者負担率     7/1000
建設の事業保険料率18.5/1000
   事業主負担率   11.5/1000
   被保険者負担率     7/1000

◇改正その2:被保険者の適用範囲拡大 (平成22年4月1日施行)

 従来は、雇い入れ時に雇用見込み期間が6カ月以上ある場合に雇用保険への加入の必要が生じましたが、この「6か月以上」が「31日以上」に短縮されました。
 このため今後は、雇用見込み期間が31日以上あり、週所定労働時間が20時間以上あれば短時間労働者でも正社員でも加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。

◇改正その3:被保険者の遡及適用(施行日は公布日から9か月以内の政令で定める日)

 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために雇用保険
未加入となった者について、これまで、遡っての加入手続きは、加入資格が確認された日から2年前までしか行えませんでしたが、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年を超えて遡及適用されることとなりました。
 この改正についての施行日は、「公布日から9か月以内の政令で定める日」とされており、具体的な日付はまだ決まっていません。

詳しくは、clickclick を参照下さい。

脱退手当金制度を巡り、新基準による救済認める

 1986(昭和61)年に廃止された厚生年金保険料の相当額を払い戻す脱退手当金制度を巡り、29日、年金記録回復委員会は、年金事務所窓口で訂正を認める新しい救済基準を了承しました。

 当制度は、結婚などで厚生年金を脱退する際、納めた保険料を一時金として受け取る仕組みとなっており、算定期間に漏れがあった人は19万人に及ぶとされています。

 新しい基準は「手当の支給日以前に、漏れていた厚生年金の加入期間がある」ことが要件で、同じ年金番号に手当の対象期間と漏れていた期間がある人や、別の番号でも手当支給日から1年以内に厚生年金に加入、もしくは国民年金に加入し未納がない等の場合は、支給はなかったとみなされます。

 また「ねんきん特別便」での記録漏れにより年金が減額となる場合は、対象の受給者に訂正が必要か確認する方針で合意されました。

改正育児・介護休業法の中小企業向け猶予期間の期限が決定。

 改正育児・介護休業法の一部は、100人以下の企業では「3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間」猶予されることになっていますが、その具体的な日付が公表されました。

  1. 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
  2. 子の看護休暇の拡充
  3. 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
  4. 介護休暇の創設
    の内、「1」、「4」については、平成24年6月30日までの猶予となりました。

8割に労働条件違反の可能性(連合のサイト集計)new

 連合がウェブサイト「ワークルールチェッカー」を開設した結果、利用した約2万人の約8割の職場に労働基準法などの法令違反の可能性が見つかったということです。

 違反は正社員やパートなど雇用形態を問わずにあり、労働現場で法令順守が軽視されている実態が明らかになりました。

 このサイトは今年2月に開設されました。雇用形態や労働時間などを入力した上で、9項目(派遣労働者は14項目)の質問に答えて労働条件を点検する仕組みです。その結果、全く問題がなかったのは全体の21%で、残る79%で法令違反の可能性が見つかりました。項目別では、「有給休暇がもらえない」が49%で最も多く、「残業代が支払われない」(36%)、「労働条件を書面でもらっていない」(34%)などが続いたということです。

【当事務所からのアドバイス】
事業主さん、トラブルになる前に、今一度貴社の就業規則、労働契約書・労働条件通知書等をチェックしてみて下さい。

尚、「連合」が行った「ワークルールチェッカー」はこちらにありますので、確認をしてみて下さい。

就業規則等の変更・改定等のご相談を当事務所では承っています。詳細は就業規則作成を参照してください。

助成金改正情報

◇改正その1

 中小企業人材能力発揮奨励金の廃止《平成22年3月31日(予定)》
<手続き>平成22年3月31日までに改善計画を都道府県に提出された場合、平成22年4月1日以降経過措置が適用されます。

◇改正その2

 中小企業基盤人材確保助成金 ★改正《平成22年4月1日(予定)》

  1.  一般労働者への助成が廃止されます。
  2.  新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
    雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されます。
  3.  生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金
    1. 小規模事業主への拡充措置が廃止され、300万円以上の設備投資要件&color(foreground[,background]){text};が加わります。
    2. 助成額が140万円から170万円に拡充されます。
    3. 生産性向上基盤人材が60歳以上の場合、年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されます。

◇改正その3

キャリア形成促進助成金 ★改正 《平成22年4月1日(予定)》
 専門的な訓練に係る助成率が1/2から1/3に引き下げられます。

建設業の方向けに、助成金があたらしく創設及び改正されました。

 改正は平成22年4月1日からの予定です。

  1. 【新設】建設業人材育成支援助成金
    1. 概 要
       建設業の事業主団体が対象です。
    2. 助成金の流れ
       将来の建設業を支える人材を育成・確保していくための事業計画について数値目標を設定
          ↓
      その数値目標について、雇用能力開発機構の認定を受ける
          ↓
      その目標達成のために必要な事業を実施した場合に、事業費の一部が助成されます。
    3. 支給額
      費用の2/3が支給されます。(上限:一事業年度当たり800万円
      ※ただし、事業毎に別に定める限度額があります。
  2. 【改正】建設教育訓練助成金
    1. 第4種認定訓練
      普通職業訓練の普通課程および専修訓練課程、ならびに高度職業訓練の専門課程について、賃金助成の1人当たりの日額の上限が、4,400円から5,400円になります。
    2. 第4種技能実習
      賃金助成の1人当たりの日額の上限が、5,000円から7,000円になります。
  3. 【改正】建設事業主雇用改善推進助成金
    <改正点>
    雇用管理責任者等の選任・配置事業において、雇用管理研修等を受講した場合、この研修を受講した際のお給料の一部が助成されるものです。
    今回の改正で、賃金助成の1人当たりの日額の上限が、5,000円から7,000円になります。

派遣法改正案を閣議決定

政府は19日、仕事があるときだけに雇用契約を結ぶ登録型派遣や製造業派遣を原則禁止することを柱とする労働者派遣法改正案を閣議決定しました。

改正案は、雇用が不安定になりやすい登録型派遣は、秘書や通訳など専門性の高い26業務や高齢者派遣などを除いて禁止し、製造業派遣は長期の雇用契約を結ぶ「常用型派遣」を除いて禁止します。日雇い派遣などの2か月以内の短期派遣も原則として禁止します。

しかし、規制強化による混乱を避けるため、登録型派遣と製造業派遣の原則禁止の時期は改正法の公布後、3年以内の政令で定める日とし、登録型で一般事務などについては、さらに最長2年の猶予期間を設けます。

出産育児一時金の医療機関への直接支払い、1年先送り

妊婦がまとまった出産費用を用意しなくても出産できる「出産育児一時金」の医療機関への直接支払制度について、厚生労働省は12日、4月の完全実施を見送ると発表しました。一部の医療機関に今月末まで認めていた猶予期間を1年延長します。
この制度は、これまで妊婦らの請求に基づいて出産後に支払われる一時金(原則42万円)を、医療保険から医療機関に直接支払うもので、妊婦が資金を用意しなくても出産できるようになる計画でした。
しかし、医療保険から一時金が医療機関に払い込まれるまで1~2カ月程度かかるため、「資金繰りに支障がでる」との声が強まり完全実施を延期しました

年金確保支援法案を決定、保険料追納期間を10年に

政府は5日、国民年金保険料を追納できる期間を現行の2年から10年に延長したり、企業型確定拠出年金の加入要件を緩和する「年金確保支援法案」を閣議決定しました。今国会で成立を目指します。

公的年金は、原則25年以上保険料を納めないと受給資格が得られず、納付した期間に応じて将来受け取れる年金額が変わります。施行日からさかのぼって10年分の保険料が追納できるようになることで、無年金や低年金の人を減らすことが目的で、同法案は、厚生労働省は2011年10月1日までに施行する方針です。

また、企業型確定拠出年金の加入資格年齢を60歳未満から65歳未満に引き上げることや、従業員が掛け金を上乗せし全額を所得控除の対象とする「マッチング拠出」の導入も盛り込みました。

厚労省、2010年度施行へ向けて有給休暇取得率の目標設定促す

 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は3日、就業規則の見直しを促す指針の改正をおおむね妥当とし、長妻昭厚労相へ答申しました。事業主へ年次有給休暇の取得率の目標設定を促すほか、2週間程度の連続休暇制度を設ける場合、職場のすべての労働者が取得できる制度の検討を求め、2010年度から施行するとのことです。また休暇の取得促進で、旅行など観光需要を刺激する効果を狙います。

 厚労省は2月中旬以降、労使と交渉を重ねてきました。取得率の向上を目指すには、事業主に目標の設定を検討してもらうことが不可欠と判断しました。

 指針は事業主の義務ではありませんが、労働側が労使交渉などで指針を活用すれば、休暇の取得へ向けた交渉を有利に進められる可能性があります。

その他、08年の有給休暇日数に対する取得日数の割合は約47%と取得は進んでいなかったため厚労相は改正した指針を広く周知してもらうよう広報活動に乗り出すこととしています。

企業年金においても、基礎年金番号の管理を義務化 

企業年金においても、基礎年金番号の管理を義務化することと等を内容として、厚生年金基金規則、確定拠出年金法施行規則等を改正することとした。〔一部を除き、平成22年4月1日から施行〕

協会けんぽの保険料負担大幅増  

 4月から、中小企業の会社員と家族らが加入する協会けんぽは、加入者の4月以降の保険料負担の増加について、月収別の試算を行いました。
税引前の月収が30万円の会社員(40歳以上65歳未満)の医療・介護の保険料は月額2170円に増える計算となります。
政府は来年度に国庫負担を増やし、保険料の上昇幅を抑制する方針としていますが、一定の負担増は避けられない情勢となっています。
 なお、協会けんぽの医療の保険料率は4月納付分から現在の8.2%から9.34%に
上がり(全国平均)、40~64歳までが負担する介護保険料率も1.19%から1.50%に
上がります。
 高齢化により医療費の支出が膨らんでいるうえに、保険料収入が景気低迷のため落ち込んでいることが理由とされています。

建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されました。

政府は、建設労働者緊急雇用確保助成金を創設し、2月8日から受付を始めました。公共事業の発注が伸び悩む中で、建設労働者の雇用確保や、他産業への再就職を助けることが目的です。実施期間は2月8日から、2011年3月末まで。制度の概要は次の通りです。

  • (1)建設業新分野教育訓練助成金
     建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し、次の助成金を支給する。
      ・教育訓練の実施経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を
       限度)
      ・教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人1日7,000円
       (上限。60日分を限度)
  • (2)建設業離職者雇用開発助成金
     建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し、次の助成金を支給する(雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給)。
      ・中小企業事業主   90万円
      ・中小企業事業主以外の事業主 50万円
    ※申請代行等のお問い合わせ、歓迎します。

平成22年度年金額据え置き 

厚生労働省は平成22年度の年金額を据え置くことを発表致しました。
平成22年度の主な年金額は次のとおりです。

(金額は年額です)平成21年度平成22年度
国民年金老齢基礎年金792,100円792,100円
障害基礎年金1級990,100円990,100円
障害基礎年金2級792,100円792,100円
遺族基礎年金(子1人)1,020,000円1,020,000円
10年年金481,300円481,300円
5年年金409,600円409,600円
障害年金1級990,100円990,100円
障害年金2級792,100円792,100円
母子年金(子1人)1,020,000円1,020,000円
老齢福祉年金405,800円405,800円
厚生年金保険標準的な年金額2,791,100円2,791,100円
障害年金・遺族年金(最低保障額、旧法)792,100円792,100円
遺族年金(2子・最低保障額、旧法)1,513,800円1,513,800円

平成22年度の国民年金料は、15,100円 

国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年度引き上げられることとなっていて、平成22年度の保険料は、月額15,100円なっています。保険料Ah、厚生労働省から毎年4月上旬に送付される「納付書」によって翌月末までに納めます。
支払窓口は、金融機関(ゆうちょ銀行も含む)、コンビニで、金融機関では口座振替もできます。
また、前納することによって、割引もあります。
なお、前納(1年又は6ヶ月)を希望する方は、2月末までに年金事務所に申し込む必要があります。詳しくは最寄りの年金事務所に相談してください。

児童扶養手当、父子家庭にも支給へ 

 政府は12日、低所得の母子家庭に支給されている児童扶養手当を8月分から同様の父子家庭にも支給するため児童扶養手当法改正案を閣議決定した。今国会で成立を目指す。施行予定日は8月1日。児童扶養手当は支給月が4、8、12月で、実際に父子家庭へ初支給されるのは12月。8月からの4カ月分が支払われ、対象は父子家庭約10万世帯の見込み。支給額は子ども1人の場合、所得に応じ月額9850〜4万1720円。2月12日(金)

英国年金法改正に関して(英国で短期間働いた方へ

2007年の英国での年金法改正により、平成22(2010)年4月6日から英国の年金制度への最低加入期間が撤廃されることとなりました。その結果、英国の基礎年金(Basic State Pension)に1年間以上加入していた方は、2010年4月6日以降に受給開始年齢に達する場合には基礎年金を受け取ることができるようになりました。該当する方は、現在日本にお住まいの場合でも受給が可能です。
なお、日英社会保障協定に基づき英国の年金制度への加入が免除されていた期間は、加入期間の算定の対象となりません。
その他今回の改正に関する詳細は、厚生労働省ホームページでご確認して下さい。☞こちら

平成22年度年金額について(厚生労働省HPより)

  • 1月29日、総務省より、平成21年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス1.4%となった旨発表された。
  • 年金額の改定のルールは法律で定められている。平成22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律で、これを下回らなければ引き下げない基準としている平成17年の水準と比較すれば、依然として0.3%上回っている状況にあり、法律の規定に基づき、平成22年度の年金額は据置きとなる。
  • 《平成22年度の年金額》 (月額)
      平成21年度平成22年度
    国民年金(老齢基礎年金:1人分)66,008円66,008円
    国民年金(老齢基礎年金:夫婦2人分)132,016円132,016円
    厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)232,592円232,592円
     (※) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準

平成22年1月から、確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられました

 平成22年1月1日から、確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられました。
[企業型]
 ・他の企業年金がない場合 :月46,000円 ―引き上げ→ 月51,000円
 ・他の企業年金がある場合 :月23,000円 ―引き上げ→ 月25,500円

[個人型]
 ・自営業者等        :月68,000円 ―改正なし→ 同
 ・企業の従業員*      :月18,000円 ―引き上げ→ 月23,000円
 *確定拠出年金の企業型、厚生年金基金等の企業年金に加入していない者等に限ります。

年金受給資格者3万5000人が未申請(社保庁推計)

社会保険庁は25日、公的年金の受給資格期間(25年)を満たしているにもかかわらず、受給資格があると知らずに、年金の受給申請をしていない人が推計で約3万5千人いると発表した。同庁のオンラインシステム上の2338人分の記録をサンプル調査して判明した。長妻昭厚生労働相は有資格者を早急に見つけ出し、受給申請するよう通知する考えを明らかにした。
 サンプル調査では2338人のうち、470人が年金受給資格を満たすにもかかわらず受給していないことが確認できた。実態聴取できた249人のうち40人が受給資格を満たしていたことを知らなかったという。(日本経済新聞12月25日付け記事より)

厚生年金加入記録のお知らせ

平成21年12月24日より約2800万人の受給者に対して順次、送付されます。「お知らせ」には、年金加入履歴、標準報酬月額、標準報酬賞与の月別状況、年金加入記録の回答表が同封されています。

  • うす緑色の封筒:一般の受給者
  • オレンジ色の封筒:不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録(約6.9万件)の3条件の1つ以上に該当する受給者
    ※受給者の中でも高齢者から優先的に送付されます。
    内容等で不明な点は、「ねんきん定期便専用ダイヤル」0570-058-555に問い合わせをしてください。

平成22年1月1日に日本年金機構がスタートします

いよいよ平成22年1月1日に非公務員型(民間)の法人で圧日本年金機構が業務開始します。詳細は、☞こちらで確認をして下さい。
国(厚生労働省)が財政責任・管理運営責任を負いながら、公的年金の運営業務を日本年金機構に委任・委託されます。
国(厚生労働大臣)から権限の委任を受けた業務(資格の得喪の確認、届出・申請の受付等)については、「日本年金機構の名」で機構が実施し、国(厚生労働大臣)から事務の委託を受けた業務(裁定、給付等)については、「国(厚生労働大臣)の名」で機構が実施することになります。
現在、全国に312ある社会保険事務所は、そのままの事務所・場所で「年金事務所」という名称になります。

平成22年1月より改正船員保険制度が実施されます。

詳細は、こちらでご確認ください。

年金、28万人が増額の可能性 記録回復へ(厚労省推計)

長妻昭厚生労働相は11日、年金記録回復のために進める8億5千万件に上る紙台帳とコンピューター内の記録の照合作業について、国民年金の被保険者名簿を全件照合すれば、約28万人の年金受給者が増額になる可能性が高いと発表した。1人当たりの年間増額は平均10.4万円。厚労省が実施したサンプル調査をもとに推計した。
サンプル調査は、全国の市町村が保有する約1億4千万件の被保険者名簿のうち約2千件を抽出して実施。年金受給者でコンピューター記録と一致しなかったのは5件で、不一致率は0.2%だった。厚労相は今後の照合作業について「高齢者から順次照合するなどして効率的に記録を回復したい」と強調した。
同時に、社会保険庁が保有する国民年金の特殊台帳約3096万件とコンピューター記録との照合作業がほぼ終了したことも発表。年金受給者の不一致率は0.2%で、約6万人の年金が年額平均1.5万円増える計算になった。(日本経済新聞12月12日付け記事より)

厚生労働省よりお知らせ

厚生労働省より、雇用保険の適用漏れを防止する観点から、平成21年12月16日から雇用保険適用事業所あてに、被保険者数を通知するハガキを発出されます。ハガキの内容をご確認ください
ハガキの内容詳細はここを確認ください。

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