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就業規則

[check]最近「 働いた分の支払いは請求しましょう。」というような広告をテレビ
  ・新聞等のメディアで見かけませんか?

[check]これは、就業規則の不備や曖昧さをついた、労働基準法等に基づく従業員
  の要求の一例です。

[check]御社の就業規則は、大丈夫ですか?

[check]今年は、労基法、育児・介護法の改正も予定されています。

[check]この際、「労働時間の管理」を法令の改正、社会の変化、及び御社の事業
  の実態に合うように、就業規則を見直してみませんか?


就業規則の作成と変更・見直しがどうして必要なのか?

就業規則は、労働基準法上、従業員を常時10人(パートも含みます)以上雇用している場合、作成し労働基準監督署に届ける義務があります。

加えて、就業規則は、会社の経営理念や経営方針・目標を従業員に伝える絶好のメディアでもあります。

と同時に、従業員のモティベーションが向上し、職場の秩序が確立でき、労働条件が安定し優秀な人材の確保ができ、経営に計画性を持たせることができます。

また、従業員が安心して働くことができ、労使間のトラブルを未然に防ぐこともできるようになります。

このことからもお判り頂けますように、会社を守るのは就業規則になります。就業規則は労使間の契約になりますので、内容が新法や法改正・社会の変化等に齟齬・不備等がありますと、本来守られるべき会社を守ることできなくなります。

そして、もし万一労働トラブル等が起きた際は、従業員は労働基準法等により守られますので、会社の負担は思いがけなく大きなものになりかねません。

従いまして、就業規則は、作成や変更に当たって、各種義務項目以外に次のことを考慮することが大変重要になります。

  1. 各事業所の実態にあった内容であること
  2. 近年の新たな法令の制定、社会の変化に対応していること
    1. IT時代への対応
    2. 個人情報と個人の人格尊重(セクハラ、パワハラ)
    3. 飲酒運転への対応
    4. パートタイム労働者法、労働契約法等への対応
    5. メンタルヘルス問題への対応
    6. 割増賃金の請求トラブルへの対応
    7. 平成22年度では、労働基準法の改正(4月)、育児・介護法の改正(6月)等への対応

社員が10人未満の会社であっても、就業規則を作成することにより労働条件が明確になり社員のモティベーションがあがります。かつ、労使間のトラブルも事前に防ぐことができますので、できる限り作成することが望ましいです。

その他、次のような効果も期待できる場合があります。

  • 割増賃金を削減できる事業所もある。
  • 助成金の申請に必要となることがある。

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就業規則作成・変更の業務フロー

就業規則の作成・変更の業務フローは、原則として、次のようになります。

  1. ご相談
  2. 訪問・打ち合わせ(スケジュールの作成)
  3. 会社の現況及び将来像(あるべき姿)をヒアリング
  4. 現状の就業規則等が法令に基づいているかを確認
  5. 作成案の確認
  6. 案作成
  7. 社長及び組合(従業員代表)の確認
  8. 提出書類の作成
  9. 社員への周知
    尚、内容にもよりますが、作成・変更の期間としては4ヶ月から6ヶ月となります。

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就業規則の各種義務一覧


使用者の作成義務
(労基法第89条)
常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者
労働条件を巡る労使間のトラブル防止の面から10人未満でも作成が望ましい


記載すべき事項
(労基法第89条)
絶対的必要事項労働時間、休憩、休日、休暇等
賃金の決定、計算、支払い方法等
退職に関する次項(解雇の事由も含む)
相対的必要記載事項退職手当の決定、計算、支払いの方法等
臨時の賃金(退職手当を除く)、最低賃金
労働者が負担する食費、作業品等
安全、衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償、傷病扶助に関する事項
表彰、制裁に関する事項
その他の事項
任意記載事項作成目的、理念、適用範囲等


作成・変更時の
労働者の意見聴取
(労基法第90条)
過半数の労働者に
よる労働組合
労働組合
過半数労働組合
がない
投票等により選出された過半数代表者
労働組合がない


作成・変更後の
行政官庁への届け出
(労基法第89、90条)
労働組合又は労働者の過半数代表者の署名又は記名押印のある意見書を添付
就業規則・労使協定等の周知義務
(労基法第106条)
各人に配布するか見やすい場所に掲示する等で労働者に周知

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報酬について

就業規則作成・変更報酬
就業規則本則作成216,000円より
従業員数により異なります
就業規則本則変更162,000円より
従業員数により異なります
契約社員規則54,000円より
短時間雇用者(パートタイム)規則54,000円より
賃金・退職金規定108,000円より
育児・介護休業規定32,400円より
個人情報保護規定21,600円より
36協定等、協定書の作成21,000円より

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