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外国人技能実習制度

外国人技能実習制度

平成22年7月1日から改正「出入力管理及び難民認定法(入管法)」の施行に伴い、「技能実習生」についての労働関係法令の適用が変わります。

入管法改正に伴う外国人技能実習生受け入れ概要の比較

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制度概要

※厚生労働省通達・別紙1より引用

外国人技能実習制度における労働関係法令の適用について

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労働法関連

※厚生労働省パンフレット「技能実習生の労働条件の確保・改善のために」より引用

  • 団体監理型:受入れ企業を会員とする商工会議所、事業協同組合等の受入れ団体(管理団体)の責任と管理の下で技能実習生を受け入れること。
  • 企業単独型:受入れ企業が外国にある合弁会社、子会社等の常勤の職員を直接、技能実習生として受け入れること。

法的保護情報講師

  • 技能実習制度を利用して外国人研修生を受け入れるに際しては、その法的な立場が保護される旨の研修を行うことが義務付けられました。
  • 特に技能実習制度のうち団体監理型と呼ばれる研修では、その講師は受入れ団体や企業ではない外部の人間(弁護士や社労士、行政書士など)が行わなければならないと定められています。
  • 外国人技能実習生の受入れに関する事業を行っているJITCO(国際研修協力機構)では、この外部講師を養成することを目的とした「法的保護情報講師養成セミナー」を、開催しています
  • 本職は、法的保護情報講習講師として(財)国際研修協力機構(JITCO)に認定・登録されています。


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