助成金
ご存知ですか?
助成金は返済をする必要がないことを!
また、助成金の一部は、事業主様の支払った労働保険料を財源として
いることを!(厚生労働省関係の助成金)
支払うだけでなく、有効活用しましょう!
助成金申請代行
どんな助成金があるのでしょうか?
企業経営の3大要素といわれる「ヒト」「モノ」「カネ」のなかで、厚生労働省から最も重要な「ヒト」に関する助成金・給付金が多く出ています。
その殆どが、業種を問わず活用出来るものです。
その中で、「使い勝手の良い助成金」の主なものを以下にとりあげ、照会してます。
当事務所は、これらの助成金の申請事務を、誠意を持ってサポートしています。
助成金制度の変更(平成23年4月)
次の助成金制度の変更が平成23年4月から実施されていますので、ご確認ください。
- 中小企業子育て支援助成金
詳細はこちらからご覧下さい。 - キャリア形成促進助成金
事業主が、その雇用する労働者に対し、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援を推進した場合に、訓練経費や訓練中の賃金等を助成するものです。
詳細はこちらからご覧下さい。
新たな助成金・奨励金
既卒者育成支援奨励金
この奨励金は、学校卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者(1年以上同じ会社で働いたことがない場合)を6カ月間有期雇用し、その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。
なお、この奨励金は、平成23年度(平成24年3月31日)までの時限措置です。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
この奨励金は、卒業後3年以内の大卒者等対象とする新卒求人ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、既卒者を正規雇用した事業主に対し奨励金(100万円)を支給するものです。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
この奨励金は、卒業後も就職活動を継続中の方(3年以内の新卒者の方)を対象に、原則3ヶ月の有期雇用契約により、必要な技能や知識を身につけつとともに、職場や職種への理解を深め、その後の正規雇用へと繋げることを狙いとする制度です。
上記制度の違いは、トライアル期間中も助成金が支給される点です。
建設労働者緊急雇用確保助成金
政府は、建設労働者緊急雇用確保助成金を創設し、2月8日から受付を始めました。公共事業の発注が伸び悩む中で、建設労働者の雇用確保や、他産業への再就職を助けることが目的です。実施期間は2月8日から、2011年3月末まで。制度の概要は次の通りです。
- (1)建設業新分野教育訓練助成金
建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し、次の助成金を支給する。
・教育訓練の実施経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を
限度)
・教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人1日7,000円
(上限。60日分を限度) - (2)建設業離職者雇用開発助成金
建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し、次の助成金を支給する(雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給)。
・中小企業事業主 90万円
・中小企業事業主以外の事業主 50万円
雇用調整に関する助成金
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が助成される助成金です。
高齢者雇用に関する助成金
中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上への定年引上げや、定年の定めの廃止、70歳以上への定年の引上げや定年の定めの廃止、希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に支給される。
新規創業・異業種進出に関する助成金
中小企業基盤人材確保助成金
新分野進出等(創業、異業種への進出)若しくは生産性の向上を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から認定を受けた雇用管理の改善計画に基づき、基盤人材や一般労働者を新たに雇入れ等した場合に、1年間の賃金の一部の助成として支給される。
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者(自己都合退職等により給付制限期間中の者も含む)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主(法人・個人事業不問)となり、雇用保険の一般被保険者を雇い入れた場合、創業に要した費用の一部が助成される。
雇い入れに関する助成金
トライアル雇用奨励金
ハローワークを通じた試行雇用(トライアル雇用)の求人により、以下の者を労働者として短期間(最大3ヶ月間)雇入れた場合に活用できる。
40歳未満の若年者等、45歳以上の中高齢者、母子家庭の母等 その他特定の方を労働者として雇い入れた場合
特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)
就職が特に困難な高年齢者や母子家庭の母、障害者等を、ハローワークや適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者の紹介により雇い入れた事業主が活用できる。
若年者等正規雇用化特別奨励金
ハローワークを通じて求人を申し込む際に、若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者の雇用希望を申請し、実際に正規労働者として一定期間(最大2年6ヶ月間)引き続き正規雇用をしている場合に奨励金が支給される。
実習型雇用助成金
ハローワークの職業紹介を通じて実習型雇用として受け入れたとき、終了後正社員として受け入れるとき等**育児・介護労働者の雇用管理改善等に関する助成金 [#d58ffcc4]
パートタイマー等に関する助成金
パートタイム助成金
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や正社員への転換制度の導入、短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発など均衡待遇に向けた取組みに努力する事業主に対して支給される
育児・介護労働者の雇用管理改善等に関する助成金
中小企業子育て支援助成金
育児休業または短時間勤務制度を導入後、平成18年4月1日以降に初めて制度利用者が出た一般事業主行動計画を策定している中小企業事業主が活用できる。
介護基盤人材確保助成金
介護関係業務で新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内(計画期間1年)に特定労働者を新たに雇い入れた場合に利用できる。
無料助成金診断ツール
簡単なアンケートにお答えいただくだけで貴社がもらえる可能性のある助成金付いて簡易診断するサービスです。
御社の受けられる助成金を無料診断できる2種類のツールを用意致しました。
- ON-LINE相談
- FAX相談
こちらからフォーム をダウンロードの上、FAXをお願いします。FAX番号: 049-277-6010
助成金申請の業務フロー
- ご相談
- 訪問・受給を検討している助成金について打ち合わせ
- 受給が可能か、確認
- 書類作成(受給可能な場合)
- 申請(各助成金ごとに、申請に期限等があります)
※受給についても、各助成金ごとに規定があります。
助成金申請代行報酬
ご依頼の形態 | 報酬 | 着手金 |
---|---|---|
スポットでの助成金申請 | 助成金額の20% | 54,000円 |
顧問契約のお客様 | 助成金額の10% | 無料 |
※着手金は、成功報酬の一部に充当となります。なお、助成金が不支給の場合、着手金は返金となりません。
※上記報酬は、助成金申請代行に対するもので、申請に当たり就業規則等の書類作成が必要な場合は別途報酬を頂きます。
主な助成金の概要及び内容
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
- 概要
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。
ここでは、中小企業緊急雇用安定助成金について説明します。
- 事業主の受給要件
- 雇用保険の適用事業主であること。
ただし、中小企業事業主とは、次の事業主をいいます。業種 資本金 常用労働者数 小売業・飲食店 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他 3億円以下 300人以下 - [1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不 要。)
[3]売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業。ただし、対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日までの間にあるものに限ります。) - 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。) - 出向を実施する場合は、3か月以上1年以内の出向を行うこと。
※通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 対象となる休業、教育訓練、出向
- 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
- 労使間の協定によるもの
- 事前に労働局またはハローワークに届け出たもの
- 雇用保険被保険者及び6ヶ月以上雇用されている被保険者以外の者を対象としていること
- 休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
- 教育訓練については、通常行われる教育訓練ではないこと
- 出向については、出向労働者の同意を得たものであること
- 受給額
- ①休業・教育訓練の場合
休業手当または賃金相当額×4/5(1人1日)
※教育訓練の場合は、訓練費6,000円(1人1日)を加算。 - ②出向の場合
出向元事業主が負担した賃金相当額×4/5
※助成率上乗せ
次の要件を満たす場合には、助成率が 4/5 → 9/10 に上乗せされます。- 賃金締切期間の末日における労働者数が比較期間の月平均労働者数と比して4/5以上
注)比較期間=初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6ヶ月間 - 賃金締切期間とその直前6ヶ月間に解雇・雇い止め等を行っていないこと
- 賃金締切期間の末日における労働者数が比較期間の月平均労働者数と比して4/5以上
- 中小企業緊急雇用安定助成金による教育訓練適用例
例)月給20万の待機スタッフに対し教育訓練を実施した場合。(20日勤務)
・休業に対する助成:\200,000×9/10=\180,000>@7,685×20日=\153,700※
※雇用保険の基本手当日額が上限。助成率は企業規模等により異なります。
・教育に対する助成:@6,000×20日=\120,000※
1ヶ月換算で¥273,700、半年で\1,642,200の給付が受けられます。
- ①休業・教育訓練の場合
- 受給限度日数
3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
- 受給までのフロー
- 休業・教育訓練の場合
- ①事業主の選択により、1つの判定基礎期間、又は、2もしくは3の連続する判定基礎期間ごとに休業又は教育訓練を開始する日の前日までに、休業又は教育訓練実施計画届を公共職業安定所に提出します。
※最初に休業又は教育訓練実施計画届を提出する場合は、雇用調整の初日の2週間前までに提出してください。 - ②実施計画書の内容に沿った休業又は教育訓練を実施します。
- ③判定基礎期間又は連続判定基礎期間ごとにその末日の翌日から1ヶ月以内に雇用調整助成金支給申請書を管轄公共職業安定所長又は管轄労働局長に提出します。
- ①事業主の選択により、1つの判定基礎期間、又は、2もしくは3の連続する判定基礎期間ごとに休業又は教育訓練を開始する日の前日までに、休業又は教育訓練実施計画届を公共職業安定所に提出します。
- 出向の場合
- ①出向労働者の出向を開始する日の2週間前までに、出向実施計画届を公共職業安定所に提出します。
- ②実施計画書の内容に沿った出向を実施します。
- ③出向労働者の出向を開始した日から起算して最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とする各期の経過後2ヶ月以内に雇用調整助成金支給申請書を公共職業安定所に提出します。
- 休業・教育訓練の場合
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中小企業定年引上等奨励金
- 概要
中小企業定年引上げ等奨励金は、次の事項を実施した中小企業事業主に、企業規模に応じて一定額が支給されます。- 65歳以上への定年の引上げ
- 又は定年の定めの廃止
- 70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
※過去に継続雇用定着促進助成金の支給を受けている場合は、基本的に中小企業定年引上げ等奨励金は受給できません。
- 事業主の受給要件
① 受給できる事業主は次の(1)から(5)のいずれにも該当する事業主です。- (1)雇用保険の適用事業主であり、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日において、雇用保険の常用被保険者が300人以下の事業主であること。
- (2)65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めを廃止したこと。
- (3)実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に、高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
- 高齢法第8条には、「定年を定める場合の年齢」が規定されています。
- 第8条により、定年は60歳を下回ることはできません。
- 高齢法第9条には、「高齢者雇用確保措置」が規定されています。
- 従って平成18年4月1日の改正高年齢者雇用安定法の施行により、定年を定めている事業主は、次のいずれかの措置を講ずることが義務付けられました。
①当該定年の引上げ
②継続雇用制度の導入
③当該定年の定めの廃止 - 助成金申請に当っては、第9条に規定する「高齢者雇用確保措置」の実施の有無が確認されます。
- (4)65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において、労働協約又は就業規則により定められていた定年年齢を超えるものであること。
- (5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。
②次の要件に該当する事業主は、上乗せ支給されます。
70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、
①の(1)~(5)に該当する事業主であること
- 受給額
企業規模に応じて、下表の金額を1回に限り支給する。(70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は支給額を上乗せして支給する。)企業規模 支給額 65歳以上への定年引上げ 70歳以上への定年引上げ
又は定年の定めの廃止
(上乗せ額を含む)1人~9人 40万円 80万円 10人~99人 60万円 120万円 100人~300人 80万円 160万円 - 受給までのフロー
- ①定年の引上げ又は廃止を就業規則等で変更する。。
- ②中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要書類を添付し、当該事業主の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請する。
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中小企業基盤人材確保助成金
- 概念
中小企業基盤人材確保助成金は、新規に創業開始する(した)事業の事業主、新分野に進出する(した)事業主が、事業の運営上必要な中核をなす人材やそれ以外の一般労働者を雇入れた時に雇入れた人数に対して支給されます。 - 事業主の受給要件>
- 創業・新分野進出後、6ヶ月以内に改善計画を申請すること
- 改善計画申請日後、対象労働者を雇入れる前日までに、実施計画書を申請すること
- 実施計画期間内に一定の条件を満たす労働者を雇入れること
- 創業・新分野に伴って発生した費用が300万円(税込)以上あること
- 雇用保険の適用事業主となること
- 風営法の規定による事業でないこと
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付けていること
- 受給額
- 基盤人材・・・・・1人あたり140万円 (同意雇用開発促進地域は1人あたり210万円)
- 一般労働者・・・・・1人あたり30万円 (同意雇用開発促進地域は1人あたり40万円)
それぞれ最大5人までで、最大850万円
- 受給までのフロー
- ①改善計画書に必要事項を記入し、各都道府県労働局に提出する。
- ②労働局より改善計画の認定を受けたら、雇用能力開発機構に実施計画書を提出する。
- ③実施計画書を提出したら助成金の対象となる労働者を雇入れる。実施計画書の提出前に助成金対象労働者を雇入れても助成金は受給できない。
- ④支給申請期間は1ヶ月間です。支給申請は6ヶ月に1回、1年で2回支給申請する。この期間内に申請しなければ中小企業基盤人材確保助成金はもらえない。
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受給資格者創業支援助成金
- 概要
5年以上雇用保険に加入している者が個人事業主として創業し、1年以内に雇用保険適用事業主となった場合に、創業経費の1/3の助成金がでます。 - 受給要件
- 雇用保険の受給資格者であること
- 雇用保険の加入期間が5年以上あること
- 法人等の設立を未だしていないこと
- 創業受給資格者が設立する法人等の業務に従事する者であること
- 法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
- 法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を管轄のハローワークに提出し、認定を受けること
- 法人等設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること
- 雇用保険の適用事業主となった後、3ヶ月以上事業を行っていること
- 受給額
法人等設立に伴って発生した費用の合計額の1/3の額で、その額を2分の1にして2回に分けて支給されます。
ただし上限(1/3の額)は200万円。 - 支給申請
- 第1回目の支給申請
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間 - 第2回目の支給申請
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間
- 第1回目の支給申請
- 受給までのフロー
- ①法人等設立事前届、雇用保険受給資格者証(写し)をハローワークへ提出
- ②法人等の設立(法人の場合は、法人登記した日、個人事業は開業する日)
- ③労働者を雇い入れた場合、雇用保険適用事業主にならなければならない。ハローワークで手続が必要。
- ④支給申請期間は1ヶ月間。
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トライアル雇用奨励金
- 概要
トライアル雇用奨励金は、最初の短期間を試験的に雇用し、労働者の仕事の順応度や適正をその期間で判断してから正式な労働者として雇用する制度を 設置した会社に対して、支給されます。別名、試行雇用奨励金です。 - 事業主の受給要件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者をトライアル雇用として原則3ヶ月間雇入れること
- トライアル雇用として雇入れた後、2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出すること
- トライアル雇用を開始した日の前日から3年間に当該対象労働者を雇用していないこと
- 資本、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係でないこと
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、トライアル実施事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人超え、且つ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主でないこと
- 受給額
労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給
- 受給までのフロー
- ①ハローワークにて、求人票にトライアル雇用に関する事項を記入して求人募集を行う。
- ②トライアル雇用奨励金の対象となる労働者は、中高年齢者(45歳以上65歳未満)、若年者等(30歳未満)、母子家庭の母等、障害者、日雇労働者、ホームレス、季節労働者です。
- ③対象労働者のうちの障害者、日雇労働者、ホームレスの対象労働者はこの計画書の提出は不要です。
- ④トライアル雇用奨励金の支給申請はトライアル雇用が終了した翌日から起算して1ヶ月以内です。「トライアル雇用結果報告書」と「試行雇用奨励金支給申請書」を提出しなければならない。
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特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)
- 概念
就職が特に困難な高年齢者や母子家庭の母、障害者等を、ハローワークや適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者の紹介により雇い入れた事業主が活用できる。
- 事業主の受給要件
- 雇用保険の適用事業の事業主。
- ハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者に求人の申し込みを行い、当該機関の紹介により、対象労働者を1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れた事業主。
- 対象労働者を1年以上継続して雇用することが、確実である事業主。
- 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を含む。)を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)したことがない事業主。
- 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を含む。)を4人以上、かつ、6%を超えて特定受給資格者(離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた雇用保険の受給資格者。)として離職させていない事業主。
- 【特定就職困難者雇用開発助成金】対象となる労働者
- ①60歳以上65歳未満の者
- ②身体障害者
- ③知的障害者
- ④精神障害者
- ⑤母子家庭の母等(母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、20歳未満の子など一定の扶養親族を有する者)
- ⑥中国残留邦人等永住帰国者(本邦に引上げた日から起算して5年を経過していない者)
- ⑦北朝鮮帰国被害者等、その他
- 【高年齢者雇用開発特別奨励金】対象となる労働者
- ①雇入れ日における満年齢が65歳以上の者
- ②紹介日及び雇入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
(イ) 高年齢継続被保険者
(ロ) 短期雇用特例被保険者
(ハ) その他、イ・ロ以外の者であって当該雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者 - ③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
- ④雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
- 受給額
- 【特定就職困難者雇用開発助成金の受給内容の概要】
中小企業 大企業 一般被保険者 90万円(1年) 50万円(1年) 短時間労働者 60万円(1年) 30万円(1年) 重度障害者等 240万円(2年) 100万円(1年半) - 【高年齢者雇用開発特別奨励金の受給内容の概要】
中小企業 大企業 短時間労働者以外の者を雇った場合(30時間以上) 90万円(1年) 50万円(1年) 短時間労働者を雇った場合
(20時間以上30時間未満)60万円(1年) 30万円(1年)
- 【特定就職困難者雇用開発助成金の受給内容の概要】
- 受給までのフロー
- ①ハローワーク等の職業紹介より一定の条件の労働者を雇入れる。
- ②支給申請期間は1ヶ月間です。
この期間内に申請しなければ特定就職者雇用開発助成金はもらえません。
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若年者等正規雇用化特別奨励金
- 概要
若年者雇用促進特別奨励金は、25歳以上40歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するために、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し支給されます。
- 事業主の受給要件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 正規雇用すること
- 【直接雇用型】
- ①ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により6か月以上正規雇用する場合
- ②対象者の雇入れ日の満年齢が25歳以上40歳未満であること
- ③雇入れ日の前、1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、または一般被保険者であった者であっても、職業経験・技能・知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者(過去5年間において3年以上の正社員の経験がない方)
- 【トライアル雇用活用型】
- ①ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、かつ、トライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後も同一事業所で6か月以上正規雇用する場合
- ②トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満であること
- ③トライアル雇用開始日前、1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
- 【有期実習型訓練修了者雇用型】
*ハローワーク紹介を支給要件としていません。 - ① 有期実習型訓練修了者を終了後3か月以内に6か月以上正規雇用する場合(ただし、すでに雇用している対象短時間等労働者に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象外)
- ②有期実習型訓練終了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせた事業主が当該雇入れを行った場合は訓練開始日)の満年齢が25歳以上40歳未満であること
- 【内定取消し雇用型】
- ①ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者を、ハローワークの紹介により6か月以上正規雇用する場合
- ②対象者の雇入れ日の満年齢が40歳未満であること
- 受給額
申 請 期 間 金 額 中小企業 大企業 第1期:雇用後6か月経過してから1か月以内 50万円 25万 第2期:雇用後1年6か月経過してから1か月以内 25万円 12.5万 第3期:雇用後2年6か月経過してから1か月以内 25万円 12.5万
- 受給までのフロー
- ①ハローワークからの職業紹介によりトライアル雇用として労働者を雇用する。
- ②トライアル雇用終了後、常用雇用として労働者を雇用する。
- ③若年者雇用促進特別奨励金の支給対象となる対象労働者に係る支給対象期が経過する毎に、当該支給対象期分の奨励金について、当該支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に奨励金第1期支給申請書又は第2期支給申請書を事業所を管轄する安定所を経由して労働局に提出する。
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実習型雇用助成金
- 概要
- 内容
原則として、6ヶ月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間とし、ハローワーク及び(財)産業雇用安定センターの確認を受けた実習計画に書に基づいて、技能及び経験を有する指導者の指導を受けながら実収や座額を通じて必要な技術や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるもの - 対象となる求職者
- ①ハローワークに求職申込をしている者
- ②希望する職種等に係わる分野で、充分な技能・経験を有しない求職者であって、ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを行った結果を踏まえ、実習型雇用を経ることが必要であると認められる者等
- 対象となる受入事業主
以下のいずれにも該当する事業主- ①ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主
- ②受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主
- 対象者の選定、職業紹介
実習型雇用に係る職業紹介は、ハローワークが行う。 - 支援の内容
- 「緊急人材育成・就職支援基金」により、次のとおり助成金が支給されます。
①実習型雇用期間(6か月) 一人あたり 月額10万円 ②実習型雇用終了後の正規雇入れ 一人あたり 100万円 ③正規雇入れ後の教育訓練 一人あたり 上限50万円
- 「緊急人材育成・就職支援基金」により、次のとおり助成金が支給されます。
- 内容
- 受給までの流れ
- ①ハローワークでの職業紹介
ハローワークに実習型雇用の求人登録をし、ハローワークで職業紹介を受けます。職業紹介が成立すれば実習型雇用のために原則6か月の有期雇用契約を締結します。 - ②実習計画書の策定及び提出
実習型雇用の期間に行う実習内容等について記載した実習計画書を作成し、都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに提出します。 - ③実習、座学等の実施
技能及び経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施します。 - ④実習型雇用終了
終了後、実習型雇用助成金について支給申請を都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに行います。 - ⑤正規雇用
6か月定着後に正規雇用奨励金(50万円)について支給申請し、さらに6か月定着後、正規雇用奨励金(50万円)について支給申請を行います。- 正規雇用後に教育訓練を実施する場合
(1)教育訓練計画の策定及び提出
訓練内容等を記載した教育訓練計画を作成し、(財)産業雇用安定
センターに提出します。
(2)教育訓練期間終了
終了後、教育訓練助成金について支給申請を(財)産業雇用安定セ
ンターに行います。
- 正規雇用後に教育訓練を実施する場合
- ①ハローワークでの職業紹介
- 給付の内容
実収型雇用助成金 月額 10万円 正規雇用奨励金 6ヶ月定着後 50万円 更にその後6ヶ月定着後 50万円 教育訓練助成金 上限 50万円
パートタイム助成金
- 概要
パートタイマー助成金(「パートタイマー均衡待遇推進助成金」)は、パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主に対して支給されます。
- 事業主の受給要件
- 労働保険の適用事業主であること
- 平成19年7月1日以降に以下のいずれかの制度を新たに設け、労働協約又は就業規則に規定し、2年以内に対象者が出ているこ(①、②はどちらか1つを選択)
① 正社員と共通の処遇制度の導入
② パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
③ 正社員への転換制度の導入
④ 短時間正社員制度の導入
⑤ 教育訓練の導入
⑥ 健康診断制度の導入 - 労働保険料の2年を超えた滞納、助成金の不正受給が過去3年ないこと
- 正社員がいること
- 対象パートタイマーの1/2以上が雇用保険被保険者であるこ(⑥健康診断制度の導入を除く)
- 新制度の導入要件
次の各制度で対象者が1名以上出た場合に支給されます。- ① 正社員と共通の処遇制度の導入
- 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
- 格付けの区分が3段階以上であること
- 格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること
- ② パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
- 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
- 格付けの区分が3段階以上であること
- 格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること
- ③ 正社員への転換制度の導入
- 転換後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないことが要件です
- パートタイマーが「準社員」などフルタイムの有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」へ転換する場合も受給対象となります。
- ④ 短時間正社員制度の導入
- 正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
- 労働契約期間の定めがないこと
- 時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること
- ⑤ 教育訓練の実施の導入
- 原則として、教育訓練の内容が正社員に対するものと同様であること
- OJT(仕事を通じての訓練)でないこと
- ⑥ 健康診断制度の導入
- ①~⑤のいずれかの制度の導入を実施し、助成金を受給した事業主であること
- 雇入時健康診断と定期健康診断の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合であること
- 通勤に関する便宜供与は、通勤のための自動車の運行や駐車場の整備が対象となります。
- ① 正社員と共通の処遇制度の導入
- 受給額
種類 第1回目 第2回目 ① 正社員と共通の処遇制度 25万円 35万円 ② パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度 15万円 25万円 ③ 正社員への転換制度 15万円 25万円 ④ 短時間正社員制度 15万円 25万円 ⑤ 教育訓練制度 15万円 25万円 ⑥ 健康診断制度 15万円 25万円
- 受給までのフロー
- (1)就業規則等に上記①~⑥までの制度を盛り込む。
- (2)①~⑥までの制度を実施する。
- (3)助成金の支給を受けようとする事業主は、①~⑥のいずれかの制度を導入
後、2年以内に対象者が出た場合、その対象者が威名以上出てから3ヶ月
以内に支給申請書に必要な書類を添付して管轄の(財)21世紀職業財団
地方事務所に提出する。
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中小企業子育て支援助成金
- 概要
中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して都道府県労働局が支給されます。 - 事業主の受給要件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 常時雇用する労働者の数が100人以下であること
- 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること
- 労働協約又は就業規則の規定の整備を行っていること
- 平成18年4月以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと
- 事業の実施に必要な許認可を受けていることを始めとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること
- 法人等の設立の日から常用労働者を事業主都合で解雇したことがないこと
- 対象となる労働者の要件
- (1)対象となる育児休業取得者の要件
- ①1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業を取得したこと
- ②職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること
- ③育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと
- (2)対象となる短時間勤務適用者の要件
- ①平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上次のいずれかの制度を利用したこと
- ②対象となる短時間勤務制度がア~ウのいずれかであること
(A)1日の所定労働時間を短縮する制度
(B)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(C)週又は月の所定労働日数を短縮する制度 - ③短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと
- (1)対象となる育児休業取得者の要件
- 受給額
中小企業子育て支援助成金は対象者が初めて出た場合に、2人目まで助成されます。
尚、同じ労働者が連続して対象となっても2度目は助成金の支給対象となりません。1人目 2人目から5人目 育児休業 100万円 80万円 短時間勤務 6ヶ月以上1年以下 60万円 40万円 1年超2年以下 80万円 60万円 2年超 100万円 80万円
- 受給までのフロー
- ①労働協約又は就業規則を作成、整備する。
- ②一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法で策定されることが求められているもので、企業が子育てをしている労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備などの計画のことです。
- ③平成18年4月以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たことが、受給要件です。
- ④育児休業取得者は職場復帰後6ヶ月以上の継続雇用、短時間勤務制度利用者は6ヶ月以上の制度利用をしなければなりません。
- ⑤申請期間は受給できる要件を満たした日の翌日から3ヶ月以内です。申請先は各都道府県の21世紀職業財団になります。
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介護基盤人材確保助成金
- 概念
介護基盤人材確保助成金は、介護分野へ新規に創業開始する事業主、新サービスに進出する事業主が、事業の運営上必要な中核をなす人材を雇入れた時に雇入れた人数に対して支給されます。 - 事業主の受給要件
- 介護サービスの提供を業として行う事業主であること
- 介護分野における新規創業、新サービス提供等を行う事業主であること
- 創業・新サービスを開始する事業主は創業・新サービス開始前6ヶ月から1ヶ月の間に改善計画と申請計画書を提出すること
- 計画書等提出後、支給対象期間内に特定労働者を雇入れること
- 雇用保険の適用事業主となること
- 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間、事業主都合による離職者を出していないこと
- 介護労働者の人事・福利厚生等に関する責任者を選任し、掲示板等により事業所内の労働者に周知すると共に、選任届を所轄の労働局へ提出すること
- 特定労働者の範囲
特定労働者は以下の①又は②のいずれかの者で雇用保険の被保険者となる者です。(短時間労働被保険者を除く)- ①社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有し、実務経験1年以上の者
- ②サービス提供責任者として実務経験1年以上の者
- 受給額
特定労働者 : 1人あたり70万円 最大3人まで(6ヶ月を限度)
- 受給までのフロー
- ①創業・新サービスを開始前6ヶ月~1ヶ月の間に「改善計画認定申請書」と「介護基盤人材確保助成金申請計画」の書類を作成して提出する。
- ②この助成金を受給するためには、新規創業か新サービス提供等を行う事業主でなければならない。
- ③ここでいう労働者とは「特定労働者」と呼ばれる労働者でなければならない。
- ④1人目の特定労働者を雇入れてから6ヶ月後の属する月の翌月末日までになります。この期間内に報告書を提出しなければならない。
- ⑤1人目の特定労働者を雇入れてから1年を経過した日以降、その日の属する月の翌月末日までに介護基盤人材確保助成金支給申請書等に必要な書類を添えて申請する。
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