是正勧告対応
是正勧告とは
近年、各種メディアで過労死、サービス残業が取り上げられ、割増賃金(いわゆる残業代)の遡及払い、書類送検、逮捕者の事例が紹介されていますが、これらの処分に先立ち行われるのが「是正勧告」です。「是正勧告」とは、労働関係諸法令に抵触する労務管理状況に対して、行政が法令遵守を促すものです。
これらの是正勧告の前に、行政(労働基準監督署等)による調査(臨検)があります。
労働監督署の調査には、次の3種類があります。
最近は、申告監督が増えています。
- 定期監督
行政方針などにより重点業種を絞り、定期的な計画の基に行なわれる監督 - 申告監督
社員から、会社の法令違反等の申告が監督署に対してあった場合に行われる監督 - 再監督
定期監督等のその後の実施状況を確認するため行われています。
調査は次の労働関係の書類、帳簿等をチェックし、法令を遵守しているか否かを確認します。
- 就業規則
- 賃金・退職金規則
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 労使協定書
- タイムカード
- 安全管理体制の選任、設置活動の記録、提出書類
- 健康診断記録
御社は、法的問題に心当たりはありませんか?
調査は、いつ行われるか分からないため、明日にでも御社に調査が入る
可能性もありうるわけです。
次に取り上げる項目で1つでも該当するものがあった場合、急いで対策を
する必要があります!
- 時間外、休日、深夜労働に対して通常の賃金、割増賃金が不払い(サービス残業)。
- 雇い入れ時における労働条件の明示義務違反。
- 36協定を未締結、または監督署に未届け、法定労働時間、変形労働時間制の違反。
- 10人以上の従業員がいるのに就業規則を未作成、または監督署に未提出。
- 労働者名簿を作成していない。
- 労働者名簿や賃金台帳が3年間保存していない。
- 常時使用する労働者の雇い入れ時に、健康診断をしていない。
- 常時使用する労働者への定期健康診断を未実施、結果報告書の未提出。
- 安全委員会、衛生委員会を設置していない(50人以上の従業員の場合)。
- 社員の離職の際に退職金や退職の経緯についてトラブルがあった。
- 取得、喪失、所在地変更など、普段からとるべき労働保険や社会保険の手続きを取っていない。
- 労働保険や社会保険に未加入。
- 労働保険料や社会保険料が未払い。
調査の結果、是正勧告を受け、次のような決定が出されています。これらの決定は会社にとって大きなコスト負担になり、経営に大きなダメージを与えることになります。
- 労働基準監督署の調査:
- サービス残業分の賃金を2年分遡及して支払うことになった
- 従業員の解雇が無効となった
- 労働保険料を遡及して徴収された
- 労働保険料を認定決定され、追加徴収された
- 施設の改修を命じられた
- 残業時間の大幅削減を命じられた
- 公共職業安定所の調査:
- 離職理由が補正され、助成金が受給できなくなった
- 労働保険料が遡及して徴収された
- 年金事務所の調査:
- 保険料を2年分遡及して徴収された
- パート、アルバイトなどの未加入者が加入することになった
是正勧告対応として
是正勧告に対する報告には、次の項目の改善時期、改善内容を証明する書類等の準備をすることになります。
- 労働時間の管理
- 労働時間制度の充実
- 36協定や規則等の整備
- 賃金に対する明確化
- 健康管理の徹底
是正勧告に対応するには、関係法令を遵守した改善策及び対処策を充分に検討の上、報告する必要があります。
重要なことは、形式的、虚偽の報告を絶対しないことです。
是正勧告対応の業務フロー
当事務所は、是正勧告に対するご相談、時間外労働の届け出、就業規則の作成及び法改正に適合する見直し、労務管理や社会保険及び労働保険の諸問題についてのご相談を承っております。
是正勧告書を受けている場合
- ご相談
- 訪問・打ち合わせ
- 是正報告書の作成(是正勧告書の内容に基づき)
- 是正勧告書を労働基準監督署へ提出
調査日が知らされている場合
- ご相談
- 訪問・打ち合わせ
- 調査内容の確認
- 調査立会
- 是正報告書の作成(是正勧告を受けた場合)
- 是正報告書を労働基準監督署へ提出
是正勧告を受けないために!
ポイントは、行政調査・指導が入る前に予防策を講じる(常に法令を遵守している)ことです。
対策案の一部として、次のことがあげられます。
- 変形労働時間等の導入によりコスト増の圧縮と適法な残業を導入し、サービス残業の廃止
- 就業規則の作成・見直し、届出
- 法令に遵守した定例手続きの実施、体制の構築
報酬について
労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所が行う調査の対応料金になります。
調査前の相談 | 32,400円より |
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相談、事前準備、立会、是正勧告報告書作成 一式 | 108,000円より |
※就業規則の作成・変更が伴う場合は、別料金になります。